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外科矯正治療は保険が利く?
顎変形症に対する矯正治療(外科手術をともなう矯正治療)には、保険が適用されます。
ただ、外科手術をともなう矯正治療だからといって、すべての医療機関で保険が適用されるわけではありません。
保険の適用は、認可された医療機関(育成更生医療指定機関、顎口腔機能診断施設)での治療に限られます。
育成更生医療指定機関
育成更生医療指定機関とは、更生育成医療の給付が受けられる医療機関です。
育成更生医療指定機関の条件
更生育成医療を行うために必要な設備および体制を有している。
それぞれの医療の種類における専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である。
研究態様と口蓋裂の矯正歯科の臨床内容とに関連が認められる。
矯正歯科を標榜している。
関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入している。
顎口腔機能診断施設
顎口腔機能診断施設基準に適合している診療機関のことで、外科的矯正治療を併用する顎変形症の術前術後矯正治療に保険が適用されます。
顎口腔機能診断施設基準
身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関である。但し、更生医療として矯正歯科に関する医療を担当しているものに限る。
当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、(1)下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている、(2)専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している、を満たしている。
当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と矯正歯科に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている。
※上記の情報は2006.10のサイトアップ時点のものです。